<名称> | |||||||||||||
第1条 |
本会は、大阪大学基礎工学部機械工学同窓会と称し、その事務所を大阪大学基礎工学部(大阪府豊中市待兼山町1番3号)内におく。 |
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<目的> | |||||||||||||
第2条 |
本会は、会員の親睦および交流を計り、広く科学技術の振興を計るとともに、大阪大学基礎工学部システム科学科機械科学コースおよび大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻の機械系研究室における人材育成を支援することを目的とする。 |
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<会員> | |||||||||||||
第3条 |
本会は次の会員をもって組織する。
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<役員> | |||||||||||||
第4条 |
本会に次の役員をおく。
役員は会員から選出する。ただし、会長、副会長、会計は正会員、幹事の半数以上は正会員または学生会員、顧問は正会員または特別会員から選ぶものとする。
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<総会> | |||||||||||||
第5条 |
総会は、原則として毎年一回、開催する。総会では、役員会から当該年度および次年度以降の同窓会の運営に関する報告を受け、それらについて審議する。また、議決により本会役員の推薦および選出を行う。議決は、議案に反対する意思を表示した者の数が、全会員数の三分の一を上回った場合のみ否決とする。 |
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<役員会> | |||||||||||||
第6条 |
役員は、本会の運営を円滑にするために適宜、役員会を開催し、協議により活動内容を決定し、実施する。役員会は、総会において運営計画および活動状況を報告する。 |
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<会計> | |||||||||||||
第7条 |
正会員および学生会員は、終身会費として五千円を納付すること。すでに、入会金および1年以上の年会費を納付した者は、終身会費の納付を免除する。寄付金は、随時受け付ける。 |
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<会則の変更> | |||||||||||||
第8条 |
本会の会則は役員会および総会の議決を経て変更することができる。 |
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<支部> | |||||||||||||
第9条 |
本会との連絡を緊密にするために、主要地方に支部を設けることができる。 |
附則 本会の会則は、本会の発足(昭和 40 年 3 月 25 日)と同時に発効する。
附則 この改正は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。
同窓会会則(改定版)の一部改正:
同窓会会則(改定版)の第4条中「幹事 10~20名」を「幹事 10~30名」に、
「顧問 若干」を「顧問 5~15名」に改める。(※役員人数の改正)
附則 この改正は、令和 5 年 8 月 1 日から施行する。
補足